表彰規程第4条に定める各賞の選考委員会の構成と運営を定めた要綱です。
選考委員会は、顧問・理事・幹事のうち支部長が委嘱する者(5名以内)と、支部長が必要と認めて個人正会員のうちから委嘱する者(若干名)で構成されます。委員長は支部長が指名し、委員の任期は2年(委嘱した支部長の任期を越えない)、再任は妨げません。委員会の事務は支部幹事長、または幹事長が指名した幹事が担当します。
選考委員会は、関西水環境賞および奨励賞の選考委員会と、社会・文化賞の選考委員会の2つが置かれます。
2006年8月25日に制定され、2020年12月25日に改正、2021年4月1日から施行されています。